相続税、相続の申告、遺言作成で税理士をお探しの方は東京都北区の会計事務所「税理士法人ガイア」へ

税理士法人ガイア

相続・遺言相談はどこが一番?

主な相談先は4つ

弁護士
司法書士
税理士
行政書士

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弁護士 司法書士 税理士 行政書士
・相続争いに強い
・トラブル解決の専門家
・遺産に不動産がある時に強い
・不動産登記の専門家
・相続税が絡むときに強い
・税金関係の専門家
・遺言作成や名義変更に強い
・書類作成の専門家
・報酬額が高い ・相続税の申告は出来ない ・対応できる税理士が少ない ・相続の相談にはのれない
税理士法人ガイアは
相続相談にも遺言相談にも強い!

税理士法人ガイアでは相続税や遺産分割など、相続にまつわり業務を40年間行ってまいりましたので、他社に比べ、経験と実績に裏付けられた、しっかりとご納得頂けるご案内をさせて頂きます。

また、遺言書作成の相談は、税理士にとって主な業務ではない為、相続税の相談を税理士に行い、遺言書の作成を行政書士に依頼しなかればならないような、二度手間になってしまうケースもあります。

税理士法人ガイアは遺言に関する相談も、同グループに行政書士もございます為、遺言書の作成はもちろん、生前対策、相続税申告、事業継承まで一貫して対応が可能でございます。

そのお悩み、「税理士法人ガイア」にご相談ください

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複雑な相続手続きをワンストップでサポート
経験豊富な会計事務所「税理士法人ガイア」

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税理士法人ガイアが選ばれる3つの理由

1経験と実績の安心

会長の野口邦雄は、昭和52年から行政書士として起業支援・建設業許可申請等を中心に経験を積み重ねてまいりました。
その間、数多くの事業主様をお手伝いし、その後の運営もサポートし、多くのお客様から信頼を得て来ました。
また、現在では、一般財団法人行政書士試験センター監事の要職を歴任し、会務を通じての社会貢献も果たしております。
平成17年には税理士登録、平成18年に税理士法人ガイアを設立しました。
これらの豊富な経験と実績に甘んじず、お客様満足のために最善の努力をいたします。

2グループ経営による強固な
トータルサポート体制

税理士法人ガイアでは、トータルサポートでのご支援を行っています。ガイアグループは、税理士法人ガイアを母体として税務会計業務を中心に、お客様のあらゆる問題解決を「スピーディ」かつ「丁寧」に全面的に支援します。

3法人化の安心

私たちは、平成18年より法人を立ち上げました。法人立ち上げのきっかけは、法人としての事業の継続性の維持と専門性の向上により、お客様皆様に安心していただくこと。そして今以上の強い信頼を寄せていただきたいとの思いからです。

相続手続きには税理士のサポートが不可欠です!
相続手続きに関しては、例えば「遺言書の作成」や「遺産分割協議書の作成」であれば行政書士でも代行できますが、「相続税の申告」となると税理士でなければ代行できません。
そのため、行政書士に相続手続きを頼んだ場合には、もし「不動産の名義変更」や「税務申告」が必要となった場合には、行政書士事務所では代行できないため、追加費用を払って税理士事務所にお願いすることになり、本来払う必要のなかったお金を無駄に払うことになってしまう場合もございます。
相続に伴う「相続税の申告」「相続財産の評価」「準確定申告の申告」等が必要な場合には、相続手続の経験がある税理士事務所を選ぶことが必須と言えるでしょう!

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相続サポート

相続税申告

実際に相続が生じた場合の相続税の申告は大変複雑です。財産の金額の算出についてさまざまな方法や特例が存在し、手続や判断を誤ると大きな税負担が生じる事となります。
税理士法人ガイアでは、相続税に関する経験豊富な税理士が持てる限りの経験と知識を駆使し、
申告書を作成させていただきます。


贈与税申告

贈与税は、相続税の補完税として一般的には高い税率が設定されております。

しかしながら、計画的な生前贈与は節税という観点からもっとも効力を発揮する項目でもあります。贈与が効力を発揮する分岐点(数値)をご案内し、適正で計画的な贈与の実行にお役立ちする所存でございます。

遺言作成サポート

遺言の活用~遺言の種類~

相続を円満におわらせるためにも、遺言書を作成しておくという方法が有効です。
遺言を利用すれば、遺産分割協議を開催しなくても財産の名義変更ができるなど、相続人間での争いを回避することにもつながります。
遺言はおおきく分けて3種類あります。それぞれの遺言の特徴、メリット・デメリットを勘案して、ご自身が残されたいと思う遺言書の形式を選択しましょう。


成年後見制度
法定後見 任意後見
後見/保佐/補助
※判断能力が衰えた後
※判断能力が衰える前
税理士法人ガイアの遺言作成サポート

遺言書作成(受託)

ご自身で作成した遺言書の確認、ご相談、推敲作業
(自筆証書遺言の推敲、公正証書遺言作成アドバイス、証人、秘密証書遺言の立会い)

遺言書の保管お亡くなりになった後の遺言執行者就任、遺言内容の実現

相続財産の調査

相続サポートスタートまでの流れ

只今、無料個別相談の受付をしております。費用のことについてもお気軽にご相談ください。現在の悩みが解決できるかもしれません。日頃、税理士に相談する機会の無い方や遺言書の書き方でお困りの方、また事業承継でお悩みの方も、一度お気軽にご相談ください!

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料金のご案内

当事務所の相続や遺言書のサポートの料金は、ご依頼の内容によって柔軟に対応しております。現在の状況をお聞きしながらご相談させていただき、最善のサポート案と共にお見積りをご提示させていただきます。
「相続(遺言書)についてまったくわからない」という方でも、当事務所がお客様になりかわってトータルでお引き受けできます。


FAQ

Q

相続財産を、相続人の間でどのように分けたらよいのでしょうか?
いつまでに分けなければならないのでしょうか?

A

相続財産を分けることを遺産分割といいます。遺産分割は、相続人全員の話合いで行うのが原則で、全員の合意が得られるのであれば、どの様な内容でもかまいません。子供同士で相続分に差をつけたり、一部の相続人が何ももらわないように決めてもかまいません。
遺産分割をいつまでにしなければならないということはありません。ただし、相続税の申告には期限があり、相続開始を知った日の翌日から10か月を経過する日までに申告する必要があります。万一、この日までに分割協議ができていない時には、仮に民法所定の相続分等に従って相続税を支払うことになります。

Q

遺産分割について、相続人間で話がつかないときは、どうしたら良いのでしょうか?

A

相続人間の話し合いで遺産分割ができないときは、相続人の誰かが他の相続人全員を相手方として家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法があります。申立てを行う家庭裁判所は、いずれかの相手方所在地の家庭裁判所、または相続人全員の合意で決めた家庭裁判所になります。調停というのは、裁判所の調停委員が取り持って話し合いを進める手続きです。通常月に1回程度の割合で調停期日が開かれます。各相続人は、各別に調停委員に自分の考えを言うことができ、調停委員は全員の言い分を聞きながらその調整をしてくれます。調停でも話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の審判に移行します。審判というのは、家庭裁判所の裁判官が一切の事情をもとに遺産分割の方法を決めるものです。審判の際の遺産分割の基準となるのが、法定相続分です。審判の際の遺産分割の基準が法定相続分であることから、前段階の遺産分割調停や、相続人間の遺産分割協議においても、法定相続分は協議をまとめるための一つの基準となります。家庭裁判所の審判の結果に不服がある相続人は、高等裁判所に即時抗告して更に争うことができます。

Q

相続人の中に音信不通で行方不明の者がいるのですが、その相続人ぬきで遺産分割協議を行うことはできないのでしょうか?

A

遺産分割協議は、相続人全員の合意であることが必要ですので、相続人の中に行方不明者がいる場合は、その相続人の参加が望めないため、行方不明者の代わりとなる、不在者財産管理人を選任して、その人に遺産分割協議に参加してもらうことにより、協議を成立させることができます。不在者財産管理人は、家庭裁判所に申立てをして選任してもらいます。不在者財産管理人には財産の処分の権限がありませんので、遺産分割協議に参加するには、権限外行為許可を得る必要があります。

Q

数年前に行った遺産分割協議を再度やり直したいのですが、遺産分割協議のやり直しはできるのでしょうか?

A

一度、遺産分割協議が成立しても、共同相続人全員の合意のうえ解除をし、再度、遺産分割協議を行うことは認められています。ただし、これは民法上の話であって、税務上は簡単にはいきません。再度の遺産分割協議では、譲渡や交換と判断される恐れがありますので注意が必要です。

Q

相続人の一人に全財産を相続させる内容の遺言があるのですが、その他の相続人は全く遺産を得ることはできないのでしょうか?

A

このような場合でも、法律上取得を保障されている一定の割合があり、これを遺留分といいます。この遺留分については請求することができます。ただし、遺留分が認められるのは、親、配偶者、子となり、兄弟姉妹には認められません。

Q

父は、生前、父の所有する別荘を私に相続させるという内容の公正証書遺言を作成していました。その後、父が亡くなったので、父の遺言通り、当該不動産を相続しようとしたところ、その不動産の名義は父のものではなくなっていました。父が第三者に売却していたようです。父の作成した遺言書の効力はどうなるのでしょうか?

A

あなたのお父さんは、遺言書を作成した後でも、自由に自分の財産の処分ができます。仮に、今日、あなたに別荘を相続させるという遺言書を作成しても、いつでも第三者に売却可能なのです。
遺言者が、死亡するまでの間に遺言書の内容と抵触することをした場合、その部分については、遺言が取り消されたことになります。
つまり、相続の開始時点において、遺言書に書かれた財産が相続財産として存在しなければ、遺言の効力はありません。

Q

今年になって、夫が亡くなってしまいました。私には高校生の息子がいます。現在居住している不動産についての遺産分割協議をしたいと思っているのですが、未成年者である息子は協議に参加する資格はあるのでしょうか?

A

被相続人に子供がいる場合、相続人は、配偶者と子供になります。法定相続分はそれぞれ2分の1であり、法定相続分通りに相続登記するのであれば、遺産分割協議をする必要はありません。あなたの場合は、法定相続とは異なる相続登記をするようですね。その場合は、遺産分割協議書が登記に必要な書類となります。そして、未成年者は遺産分割協議に参加する資格はありません。代理人に参加してもらう必要があります。
今回の場合は、あなたも協議に参加するため、あなたが息子さんの代理人になることは利益相反行為となり、認められません。未成年者である息子さんについて、特別代理人を選任する必要があります。特別代理人選任の申立ては、家庭裁判所に対して行います。選任後、その代理人に協議書へ署名捺印してもらいます。
一連の手続が大変だと思われる方は、最寄の司法書士にお問い合わせください。

Q

亡くなった父の自筆の遺言書を発見したのですが,どうすればよいでしょうか?

A

家庭裁判所で遺言書を開封し,遺言書の検認を行う必要があります。自分で開封せずに,速やかに遺言書の検認の申立てをしてください。

Q

亡父の遺品を整理していたら、遺言書が出てきました。
どうしたらよいでしょう?

A

遺言書が法律的効力を持つには、法律の定めた方式に従ったものでなければなりません。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等の方式があります。公正証書遺言以外の遺言書が見つかった時には、見つけた者は遅滞なく家庭裁判所に提出して「検認」という手続きを請求しなければなりません。弁護士に手続の代理を頼んでもよいのですが、さほど難しくない手続ですので家庭裁判所の受付に相談すればご自分でも十分できる手続きです。法律の定める方式に従った遺言書は、これにより利益を受けるものが希望するときには、これに従わなければならないのが原則(これに対する例外が問5の遺留分減殺請求です。)です。但し、遺言で利益を受ける者が希望しないときは、話合いで別の分割方法を決めることもできます。

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代表者のご挨拶

税理士法人ガイアのページをご覧いただき、
ありがとうございます。

経営者の皆様の発展と成長にお役に立てる事務所を、組織一団となって目指してまいります。
末永いお付き合いをよろしくお願いいたします。

所長 行政書士 税理士 / 野口省吾

プロフィール

平成17年 税理士登録
平成18年 税理士法人ガイアを設立
平成18年 行政書士登録
平成20年 昭和50年創業の野口邦雄税理士事務所と合併し所長に就任
平成20年 行政書士法人ガイア設立
平成25年 駒込支店 開設
平成27年 北支社 開設

当事務所概要

事務所名 税理士法人ガイア
代表者名 野口省吾
所在地 〒114-0024
東京都北区西ヶ原3-48-4
アクセス 都電荒川線「滝野川1丁目」電停より徒歩1分
JR京浜東北線 「王子」駅「飛鳥山公園」出口より徒歩12分
東京メトロ南北線「西ヶ原」駅「A2」出口より徒歩10分
受付時間 9:30~18:00
定休日 土・日・祝日

アクセス地図

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